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過去最高の引き上げ額!令和5年10月改定の地域別の最低賃金をチェックしましょう。

※令和5年 全国最低賃金一覧表(深夜最低賃金付)はこちら
(クリックするとPDFが開きます)

令和5年の最低賃金が発表されました。10月から各都道府県で順次適用となります。今年も大幅に上昇していますので、研修期間中の給与など、しっかりとチェックして対応していきましょう。

【改定のポイント】
・47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)

・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)※                                     

・全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

・最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%。なお、この比率は9年連続の改善)

参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

【弊社媒体における表記について】
弊社求人媒体にご掲載いただきます際には、下記の号より改定後の最低賃金にての表記をお願いいたします。

<紙媒体>
● DOMO静岡 版 … 9月 28日(木)号
● 愛知・岐阜版 … 9月 25日(月)号

<ネット媒体>
● DOMO NET、JOB静岡版 …9月 28日(木)号
●DOMO NET 、JOB 愛知・岐阜版・東日本版・西日本版(西日本はDN のみ) … 9月 25日(月)号
●ワガシャ de DOMO…募集する事業所(勤務地)の所在地の発効日により適用のタイミングが異なります。静岡/ 10月 1日(日)公開分より 愛知・岐阜/ 10月 1日(日)公開分より

※なお、ネット媒体や連載原稿につきましては、掲載期間が発効日をまたぐ場合は下記表記例のように新旧の時給を併記いただきますようお願いいたします。(例)時給 円( までは時給 円)

※ワガシャ につきましては、最低賃金を下回る記事は公開ができないようシステム制御がされております(公開中の記事も、発効日以降に最低賃金を下回る場合は自動的に非公開となります。発効日をまたぐ場合は、給与欄に新時給を、給与詳細欄に新旧時給を併記ください)

※ につきましても、発効日以降に最低賃金を下回る記事は自動的に非公開となります。

※最低賃金の適用は、掲載される版・エリアではなく募集する事業所(勤務地)の所在地となります。

(派遣業の募集の場合は派遣先の事業所の所在地です)

※最低賃金は試用期間中の給与についても適用されます。試用期間中の時給を、-(マイナス)表記されているお客様は、差し引き後の金額にもご留意下さい。

※深夜勤務の時給(2525%増し)も、改訂後の最低賃金を下回らないよう、ご留意下さい。

※月給表記の場合は月給÷1ヶ月平均所定労働時間が最低賃金を下回らないようにお願いいたします。







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